伊藤若冲の作品の著作権はどうなっているのか?

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「伊藤若冲 著作権」というキーワードで当ブログを検索してくれている方が多い。

伊藤若冲好き且つ、以前出版社で勤務していた際に絵画作品の著作権関連に気をつけていた私が、その著作権について書いてみるよ。

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著作権の期限は没後50年

日本の場合、美術作品の著作権は作者の没後50年で切れる。

伊藤若冲は1800年に亡くなっているので、若冲自身の著作権はとっくに切れているのだ。

若冲の画像の使用について

「では若冲の画像はインターネットで拾えばブログなどに貼り付け放題なのか」という疑問について。

画像は誰かが撮った写真なので、写真家の著作権に引っかかるのではないか、と心配な人もいるかもしれない。

絵画を撮影した写真の場合は「写真に創作性がない場合、写真家の著作権は発生しない」。

なので、作品画像を使う際、基本的には著作権の心配はいらないはずだ。画集なども、出版社、写真家の著作権などは適用されないので、スキャンして使うのもok。

しかし! 1つ気をつけたいことがある。
すでにグッズ化された商品など、何らかのオリジナリティを加えてある若冲の画像を使ってしまうと、その作者の著作権にひっかかる場合があるのだ。

使用可能な画像を探すには

そこで、二次利用がokとされている画像を探す必要がある。

→著作権フリー画像の簡単な探し方は「超簡単◎著作権フリー画像をネットで探す便利な方法」の記事に書いたので見てほしい。

例えば、この探し方で出てくるwikipediaのページ。

若冲のwikiページの画像を見てみると、赤くマークをつけたところに「パブリックドメイン」と書いてある。

これは著作権フリーで利用可能ですよ、という印だ。

このように、見つけた先で自分で利用規約を確認することが大事だ。

グッズなど商用利用について

商用利用については、基本的に上記と同じで、伊藤若冲の作品自体には著作権は発生しない。
ただ、一応著作権情報センターなどに確認されることを推奨する。

公益社団法人著作権情報センター:問い合わせページ

画像加工はなるべくしない方がいい? 

著作権にはもう1つ種類がある。「著作者人格権」というものだ。
これは没後何年経とうが永遠になくならない。

著作権情報センターによると、著作者人格権の中には、公表権、氏名表示権、同一性保持権というものがある。

この同一性保持権とは、「自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利」で、簡単に言えば画像加工禁止の内容だ。

著作者人格権に関して詳しくは、著作権情報センターのQ&Aページを参照。

画像を加工してしまうと、この同一性保持権に引っかかる恐れがある。

では若冲の画像を加工したからといって若冲の遺族などに実際に訴えられるのかというと、可能性は限りなく低い。若冲は子どもを持たなかったので遺族もいないが。

ただ、一応こういう法律もあるのだということを知っておいた方がいいということで。


※法律の専門家の記事ではないので、参考程度にお読みください。著作権関連のトラブルで当方は一切責任を負いません。
画像商用利用などで疑問・相談がある際は、必ず著作権情報センターなどの然るべき施設で相談されてください。

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